掛金月額 10 万円・11 か月(12 か月未満は掛け捨て)
掛金月額 10 万円・11 か月(12 か月未満は掛け捨て)のとき、貸付限度額(目安)は11,000,000円、掛金総額(積立額・目安)は1,100,000円、解約手当金の下限(目安)は0円、積立限度額に達するまでの月数は80か月、1 年分の掛金の損金算入による税の軽減額(目安)は360,000円が目安です。入力した条件と公表された基準にもとづく概算で、実際の手続きや判断の代わりにはなりません。
計算結果
| 貸付限度額(目安) | 11,000,000円 |
|---|---|
| 掛金総額(積立額・目安) | 1,100,000円 |
| 解約手当金の下限(目安) | 0円 |
| 積立限度額に達するまでの月数 | 80か月 |
| 1 年分の掛金の損金算入による税の軽減額(目安) | 360,000円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 掛金月額 | 100,000円 |
| 掛金を納付した月数 | 11か月 |
| 回収困難になった売掛金債権等の額 | 50,000,000円 |
| 税率(法人税等・所得税等を合わせた実効税率) | 30% |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 掛金総額(積立額) | 1,100,000円 |
| 限度額を考えない納付額 | 1,100,000円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 中小機構が公表する制度の概要にもとづく目安です。貸付を受けるための条件(取引先の倒産の確認・納付の状況など)、貸付を受けたときの掛金総額の減額、一時貸付金、掛金の払込みを止める手続きは含めていません。
- 掛金は法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できますが、令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約日から 2 年を経過する日までの掛金は算入できません。税額は課税状況によって異なります。
- 加入・解約・貸付の可否と金額は中小機構の判断によります。制度は改正されることがあるため、手続きの前に中小機構の最新の案内と、税理士などの専門家にご確認ください。