計算方法と根拠
掛金と積立限度額
中小機構の公表では、掛金月額は 5,000 円から 20 万円まで 5,000 円単位で選べ、積立限度額は 800 万円です。限度額に達すると掛金の引落としは止まります。掛金月額 20 万円なら 40 か月で 800 万円に達します。
貸付限度額
取引先の倒産で売掛金債権等が回収困難になったとき、共済金の貸付額の上限は、回収困難となった売掛金債権等の額と、納付された掛金総額の 10 倍(最高 8,000 万円)のうち、少ない方です。このサイトは貸付を受けていない場合の掛金総額で計算します。
解約手当金
掛金を 12 か月以上納めていれば、解約したとき掛金総額の 8 割以上が戻り、40 か月以上納めていれば全額が戻ります。12 か月未満は掛け捨てです。このサイトは「8 割以上」の下限(8 割)を表示します。
計算例
掛金月額 10 万円で 24 か月納付した場合の掛金総額は 240 万円、回収困難な売掛金が 5,000 万円なら貸付限度額は 240 万円の 10 倍の 2,400 万円、解約手当金の下限は 240 万円の 8 割の 192 万円です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 掛金総額(積立額) | 掛金月額に納付月数をかけた額です。積立限度額(800 万円)を超えない範囲で、貸付を受けていない場合の目安です。 | total = min(monthly * months, cap) |
| 限度額を考えない納付額 | 掛金月額に納付月数をかけた額です。 | paidAll = monthly * months |
| 貸付限度額(目安)(結果) | 掛金総額の 10 倍(最高 8,000 万円)と、回収困難になった売掛金債権等の額の、少ない方です。 | min(total * mult, loanMax, claim) |
| 掛金総額(積立額・目安)(結果) | 掛金月額に納付月数をかけた額です。積立限度額 800 万円を超えない範囲で表示します。 | total |
| 解約手当金の下限(目安)(結果) | 12 か月未満は掛け捨て(0 円)、12 か月以上 40 か月未満は掛金総額の 8 割以上(ここでは 8 割)、40 か月以上は全額です。8 割以上のため、実際はこれ以上になる場合があります。 | if(months < partMonths, 0, if(months < fullMonths, total * partRate, total)) |
| 積立限度額に達するまでの月数(結果) | 積立限度額 800 万円を掛金月額で割り、切り上げた月数です。 | ceil(cap / monthly) |
| 1 年分の掛金の損金算入による税の軽減額(目安)(結果) | 1 年分の掛金(月額×12)に入力した税率をかけた額です。解約時の手当金の扱いなどは含みません。 | monthly * 12 * rate / 100 |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 掛金の積立限度額 | 8,000,000円 | 中小機構 経営セーフティ共済「掛金」 | 2026年10月27日 | 制度の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 貸付額の上限の倍率(掛金総額に対して) | 10倍 | 中小機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の概要」 | 2026年10月27日 | 制度の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 貸付額の上限 | 80,000,000円 | 中小機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の概要」 | 2026年10月27日 | 制度の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 解約手当金が支払われる最低の納付月数(12 か月未満は掛け捨て) | 12か月 | 中小機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の概要」 | 2026年10月27日 | 制度の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 12 か月以上 40 か月未満の解約手当金の下限(掛金総額に対する割合・「8 割以上」) | 0.8 | 中小機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の概要」 | 2026年10月27日 | 制度の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 解約手当金が掛金全額になる納付月数 | 40か月 | 中小機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度の概要」 | 2026年10月27日 | 制度の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 掛金月額 | 5,000〜200,000円 | 100,000円 |
| 掛金を納付した月数 | 0〜1,200か月 | 24か月 |
| 回収困難になった売掛金債権等の額 | 0〜10,000,000,000円 | 50,000,000円 |
| 税率(法人税等・所得税等を合わせた実効税率) | 0〜60% | 30% |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 中小機構が公表する制度の概要にもとづく目安です。貸付を受けるための条件(取引先の倒産の確認・納付の状況など)、貸付を受けたときの掛金総額の減額、一時貸付金、掛金の払込みを止める手続きは含めていません。
- 掛金は法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できますが、令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約日から 2 年を経過する日までの掛金は算入できません。税額は課税状況によって異なります。
- 加入・解約・貸付の可否と金額は中小機構の判断によります。制度は改正されることがあるため、手続きの前に中小機構の最新の案内と、税理士などの専門家にご確認ください。